明治村 東山梨郡役所(重要文化財)

Author: dbmdc500 2016-04-20 21:34:14 Views: 631

 

 

東山梨郡役所(重要文化財)

 

旧所在地 山梨県山梨市日下部町
建設年代 明治18年(1885)

 

 

廃藩置県によって始められた地方行政をより効率的に行うため、明治11年(1878)「郡区町村編制法」が施行される。これにより、県令の任命する郡長が、県令の指示のもとで郡内の町村の行政を指導監督することになった。山梨県は施行当初4郡に分けられたが、明治13年(1880)の太政官布告により9郡に改編された。東山梨郡が誕生したのはこの時で、日下部(くさかべ)村をはじめ30の村が編入された。

 


発足当初、仮庁舎を使って業務が開始されたが、明治18年(1885)新庁舎としてこの建物が日下部村に落成した。当時の山梨県令藤村紫朗は大変開明的な人物で、地元に多くの洋風建築を建てさせている。人々はそれらを「藤村式」と呼んだが、この東山梨郡役所もその一例である。正面側にベランダを廻らせ、中央棟と左右翼屋で構成する形式は、先の三重県庁舎と同様、内務省に代表される当時の官庁建築の特徴である。
この建物は地元の職人の手になるものであるが、木造桟瓦葺の外形に伝統技法を駆使して様々な洋風の意匠を施している。ベランダの柱は凸面のひだをとった胡麻殻决り(ごまがらじゃくり)の丸柱として、洋風の束ね柱(たばねばしら)を模し、壁面の出隅には黒漆喰を用いて隅石積の形を塗り出している。二階手摺の構成等には、純粋の洋風建築にはない面白さがある。室内では花鳥風月をあしらった天井の漆喰塗中心飾が特に美しい。

 

屋根の形

 

この東山梨郡役所は中央部分が二階建、左右翼屋が平家建になっており、このため屋根が複雑に架けられている。屋根を支える小屋組は、中央の大屋根部分が大スパンに適した洋小屋のキングポストトラス、翼屋の部分が和小屋になっている。
屋根の基本的な目的は雨露をしのぎ、強い日射を防ぐことにあるが、水はけの良さと外観の美しさを追求して、屋根の形は様々に発達した。図に示したものは我が国で最も一般的な屋根の形で、上から切妻屋根、寄棟屋根、両者の複合した入母屋屋根である。この他には、北里研究所本館に見られるような腰折屋根(マンサード)や赤坂離宮正門哨舎の円屋根(ドーム)等がある。